グレーゾーン金利に関する質問

グレーゾーン金利 グレーゾーン金利の廃止後

グレーゾーン金利は来年で廃止のようですが、質問があります。現在年利28%ほどで消費者金融から借り入れしているのですが、 来年の廃止と同時に契約書の内容を問わず、 金利は引き下げられるのでしょうか?はっきり言って契約書の内容を覚えて

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グレーゾーン金利 グレーゾーン金利にたいする対策は何かないですか?

現在消費者金融からお金を借りているのですが、グレーゾーン金利だと借りたあとから気付きました。そして、今も返済中なのですが何か有効な対策はありませんでしょうか?お願いします。

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グレーゾーン金利 グレーゾーン金利廃止の影響について

近いうちに、グレーゾーン金利が廃止され、上限金利は利息制限法所定の金利に一本化(利息の低下)されることになりました。最近、大手消費者金融業者は、近く行われるであろうグレーゾーン金利の廃止を想定し、融資の審査を厳しく

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グレーゾーン金利 グレーゾーン金利撤廃について

2006年に改正され、グレーゾーン金利が撤廃されたそうですが、みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行) 利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、

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グレーゾーン金利 グレーゾーン金利について

っていますが 昨日あたりグレーゾーン金利というのを知って 今持っているカードは消費者金融とかではなくて大手デパート系のカードなのですが 調べたところ金利が年利24%ともう1つは27%でした。(グレーゾーン金利に当たるのですか?

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グレーゾーン金利に関する質問

グレーゾーン金利 グレーゾーン金利の法成立について?

グレーゾーン金利の法成立について?グレーゾーン金利 法改正はいつ頃成立するのでしょう?webで見て某大手金融会社に質問しましたが、「法は成立していないので返金はできません」「返金しているのは弁護士を通した方のみです」との回答でした。わずか20万の借入を借増することなく(月1.5万ずつ)5年払っているのですが・・・?月の元金充当分が3千円ちょっとしか充てられていません・・・弁護士を通した方が良いのでしょうが、仕事が忙しくて時間もあまりないし、弁護士事務所って入り辛いんですが・・・?誰か良い知恵をお貸し願えませんか?

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グレーゾーン金利 グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利について現在、大手の消費者金融からA社(50万)、B社(45万)、C社(75万)の借り入れをしております。借りれ期間はどれもみな2年くらいで、A社とB社は金利18%、C社は27%です。グレーゾーン金利の過払い請求などと最近よく耳にしますが、私のように返済中の人の場合、C社の27%の金利は、今後もその利率で返済していかないといけないのでしょうか?C社も今年から新規の客には金利18%で審査をするようになり、既存の客にも18%への変更の審査をしているようで、私もとりあえず電話で問い合わせてみたのですが、審査によっては18%への変更はできない可能性もあると言われました。法律にうといのでよくわからないのですが、再審査が通らなかった場合、グレーゾーン金利といわれる金利でもそれで契約している以上、今後もその高い金利で返済していかないといけないのでしょうか?

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グレーゾーン金利 グレーゾーンの金利は本当に支払う義務がないのでしょうか??

グレーゾーンの金利は本当に支払う義務がないのでしょうか??素朴な疑問です。消費者金融などでお金を借りた場合、金利が30%を超えないように設定されていると思います(例えば29.8%とか)。しかしある雑誌を読んでいて、20%を超える金利、いわゆるグレーゾーンの金利の分は、払ってしまえば有効になるが、支払う義務はないと書かれていました。それは本当ですか??それともそれは暗黙の了解で、やはり彼らはその分の取立てに来るのでしょうか? 金融関係に詳しい方、お願いいたします。

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カテゴリ:ビジネス、経済とお金>株と経済

グレーゾーン金利 消費者金融&グレーゾーン金利

消費者金融&グレーゾーン金利消費者金融ってどういうことですか?後グレーゾーン金利の意味もわからないので、わかる方教えて下さい><

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カテゴリ:ビジネス、経済とお金>家計、貯金>ローン

グレーゾーン金利 グレーゾーン金利

グレーゾーン金利グレーゾーン金利って何ですか?小学生にもわかるようにお願いします。

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カテゴリ:ビジネス、経済とお金>家計、貯金

グレーゾーン金利とは?

グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり、灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出す。
まず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。
元本が十万円未満の場合          年二割(年20%)
元本が十万円以上百万円未満の場合     年一割八分(年18%)
元本が百万円以上の場合          年一割五分 (年15%)

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